許可が必要な場面
建設業を営もうとするものは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、許可が必要になる |
許可の種類
大臣許可 | 1つの都道府県にのみ営業所を設けて営業する場合 |
知事許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合 |
特定建設業 | 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請負人に施工させる額の合計金額(税込み) が4500万以上(建築一式の場合は7,000万以上)の場合 |
一般建設業 | 特定建設業以外 |
申請の種類と法定費用
申請区分 | 内容 | 大臣許可 | 知事許可 | |
1 | 新規 | 有効な許可を受けていない者が申請する場合 | 150,000円 | 90,000円 |
2 | 許可換え新規 | 大臣許可→知事許可 知事許可→大臣許可 | 150,000円 | 90,000円 |
3 | 般・特新規 | 一般→特定への切り替え 特定→一般への切り替え | 150,000円 | 90,000円 |
4 | 業種追加 | 一般(または特定)のみの許可を受け散る者が、 新たに特定(まはは一般)の許可を申請する場合 | 50,000円 | 50,000円 |
5 | 更新 | すでに受けている許可について、そのままの要件で 続けて申請する場合 | 50,000円 | 50,000円 |
6 | 般・特新規+業種追加 | 3+4を同時に申請する場合 | 200,000円 | 140,000円 |
7 | 般・特新規+更新 | 3+5を同時に申請する場合 | 200,000円 | 140,000円 |
8 | 業種追加+更新 | 4+5を同時に申請する場合 | 100,000円 | 100,000円 |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 3+4+5を同時に申請する場合 | 250,000円 | 190,000円 |
許可要件
1.建設業に係る経営業務の監理を適正に足りる能力を有するものがいること |
2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること |
3.誠実性を有していること |
4.財産的基礎または金銭的信用を有していること |
5.欠格要件に該当しないこと |