許可が必要な場面
建設業を営もうとするものは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、許可が必要になる
許可の種類
大臣許可1つの都道府県にのみ営業所を設けて営業する場合
知事許可2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
特定建設業発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請負人に施工させる額の合計金額(税込み)
が4500万以上(建築一式の場合は7,000万以上)の場合
一般建設業特定建設業以外
申請の種類と法定費用
申請区分内容大臣許可知事許可
新規有効な許可を受けていない者が申請する場合150,000円90,000円
許可換え新規大臣許可→知事許可
知事許可→大臣許可
150,000円90,000円
般・特新規一般→特定への切り替え
特定→一般への切り替え
150,000円90,000円
業種追加一般(または特定)のみの許可を受け散る者が、
新たに特定(まはは一般)の許可を申請する場合
50,000円50,000円
更新すでに受けている許可について、そのままの要件で
続けて申請する場合
50,000円50,000円
般・特新規+業種追加3+4を同時に申請する場合200,000円140,000円
般・特新規+更新3+5を同時に申請する場合200,000円140,000円
業種追加+更新4+5を同時に申請する場合100,000円100,000円
般・特新規+業種追加+更新3+4+5を同時に申請する場合250,000円190,000円
許可要件
1.建設業に係る経営業務の監理を適正に足りる能力を有するものがいること
2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
3.誠実性を有していること
4.財産的基礎または金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと