宅地建物取引業(宅建業とは)
宅建業とは宅地・建物の取引を業として行うことをいう。宅建業を営むためには、免許を受けなければならない。 |
自己物件の賃借は宅建業に含まれない。 |
免許の種類
大臣免許 | 1つの都道府県にのみ営業所を設けて営業する場合 |
知事免許 | 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合 |
免許・営業の開始の要件
1.欠格要件に該当しないこと |
2.独立して業務を行える事務所があること |
3.専任の宅地建物取引士(宅建士)を置くこと |
4.営業保証金の供託又は保証協会に加入すること |
営業保証金
営業保証金とは、宅建業者が営業を開始する前に供託所(法務局)に供託すべき金銭等のこと。 |
主たる営業所(本店) | 従たる営業所(1店舗当たり) | |
営業保証金の場合 | 1,000万円 | 500万円 |
協会加入の場合 | 60万円 | 30万円 |